私たちの法律事務所は、弁理士と、弁護士が一緒に構成されており、これにより、商標登録の業務だけでなく、商標権侵害と不正競争行為にも効率的に業務を遂行することができます。
商標法に違反して他人の商標権を侵害した場合には、刑事的処罰を受けることができます。もちろん、民事的な損害賠償も当然れるようになる可能性があります。商標法と同様に、登録された商標の権利はありませんが、不正な競争をしている場合には、不正競争防止法が適用される場合があります。
商標法に違反したり、不正競争防止法に違反した場合、刑事的処罰における量刑は事案ごとに異なっています。最も重要なのが、被害者の被害程度であるようで、加害者が過去にも同様の事案で処罰されたキャリアがあるかどうかも重要な考慮要素となるでしょう。
最高裁判所の基準表によると、商標法や不正競争防止法に違反する場合、約1年6ヶ月の懲役に処罰すること定め、その行為の太陽に基づいて10ヶ月前後で減量したり、2年以上の処罰を増やすこともあります。もちろん、すべての商標法違反、不正競争防止法違反の事例が、そのようなことだけはありません。罪が軽いと考えている場合には、罰金や執行猶予程度で終わる場合も多くあります。
例えば、中国で偽物製品を数億ウォン分輸入し、企業型で販売して摘発された場合には、実刑を免れ容易ではない可能性があります。一方、自分も先登録商標の存在を知らずに数千万ウォン程度の類似ブランド商品を販売している途中に問題がされた場合には、罰金に処することができます。