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韓国での商標法違反について

韓国での商標法違反について

私たちの法律事務所の特徴 私たちの法律事務所は、経験豊富な弁理士と専門の弁護士がチームを組んでおります。この多様な専門家の組み合わせにより、商標登録から商標権侵害、不正競争行為に関する問題まで、幅広い法的サービスを提供することが可能となっております。 商標法とその違反のリスク 商標法に違反し、他人の商標権を侵害すると、厳しい刑事的処罰の対象となる可能性があります。また、被害を受けた当事者に対して、損害賠償責任も生じるでしょう。商標法とは別に、商標が正式に登録されていない場合でも、市場での不正な競争行為が認定されると、不正競争防止法の適用を受ける可能性があります。 刑事的処罰の範囲 商標法や不正競争防止法の違反に対する刑事的処罰の範囲は、具体的な事案や被害の程度により異なります。加害者が過去に類似の違反で処罰されているか否かも、処罰の重さを決定する際の重要な要因となります。最高裁判所のガイドラインによれば、これらの法律に違反した場合の基本的な刑罰は約1年6ヶ月の懲役ですが、事案の詳細に応じて10ヶ月に軽減されることもあれば、2年以上に延長されることも考えられます。 事例をもとにした考察 例として、中国から数億ウォン相当の偽物製品を密輸して、大規模な企業として販売していた場合、厳しい刑事処罰を受ける可能性が高まります。一方で、先登録された商標の存在を知らないまま、数千万ウォン程度の商品を販売していた小規模な事業者は、罰金程度の軽い処罰で済む場合が考えられます。

소담·2020.02.24
韓国の商標出願と登録手続き, 弁理士, 弁護士

韓国の商標出願と登録手続き, 弁理士, 弁護士

? 韓国商標法に関する詳細ガイド 1. 韓国における商標の保護とその重要性 商標は、韓国の商標法の下での保護が確約されています。その保護のため、韓国知的財産庁(KIPO)への登録が不可欠です。登録されていない商標にもある程度の保護は存在しますが、登録することで最も強力な権利を確立できます。 2. 商標の使用について 商標の使用は、その登録のための前提条件とはなりません。未登録の商標は直接の保護を受けることは難しいですが、その知名度や独自性によっては、他の商標の登録制限の根拠となることがあります。 3. 未登録の商標の侵害と対応策 未登録の商標が他者によって不正に使用された場合、直接の商標法上の措置は困難ですが、不正競争防止法を利用して対応することが可能です。 4. 韓国商標法の主要な特徴 i) ファーストツーファイルルールに基づく登録制度ii) 実質的な検査を経ることでの登録確定iii) 異議申立や取消請求といった審判手続きの存在 5. 商標登録申請の基本要件 申請者は韓国内で商標を使用する意思が必要です。3年以上使用されない商標は、他者からの取消請求の対象となる可能性があります。 6. 商標出願に必要な書類の詳細 a) 申請者の情報、商標、指定商品やサービス、出願日、優先権がある場合のその詳細b) 商標の標本c) 優先権を主張する際の関連書類d) 必要に応じて、委任状 7.…

소담·2020.02.24
韓国の不使用取消審判の解説

韓国の不使用取消審判の解説

このカラムをご覧になった方は日本の企業さんと日本の特許事務所の方だと思われます。 韓国の商標法によると、基本的な法規定は日本の商標法と似ています。 簡単に、韓国での不使用取消審判についてお伝えいたします。 不使用取消審判は、使用していないことを理由に、競合するような他人の商標登録を取り消す手続です。商標調査の結果や出願の審査段階で、欲しいと思う商標に競合する他人の商標があったときでは、不使用を理由とする取消審判を請求することで、その競合する他人の商標を取り除くことが可能です。 韓国の商標法には不使用取消審判にていて下のように規定されています。 第119条(商標登録の取消しの審判)①登録商標は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その商標登録の取消審判を請求することができる。 1.商標権者が故意に指定商品に登録商標と類似する商標を使用したり、指定商品と類似したアイテムに登録商標又はこれと類似の商標を使用することにより、需要者に商品の品質を誤認させ、又は他人の業務に係る商品と混同を呼んで生じさせた場合 2.専用使用権者又は通常使用権者が指定商品又は類似の商品に登録商標又はこれと類似の商標を使用することにより、需要者に商品の品質を誤認させ、又は他人の業務に係る商品との混同を呼んで生じさせた場合。ただし、商標権者が相当の注意をした場合は除く。 3.商標権者・専用使用権者又は通常使用権者の誰もが正当な理由なく登録商標をその指定商品について取消審判請求日前継続して3年以上国内で使用していない場合 4.第93条第1項後段、同条第2項及び同条第4項から第7項までの規定に違反した場合 5.商標権の移転に類似した商標は、それぞれ別の商標権者に属するされ、その中で1人が自分の登録商標の指定商品と同一・類似の商品に不正競争の目的で、自己の登録商標を使用することにより、需要者に商品の品質を誤認させ、又は他人の業務に係る商品と混同を呼んで生じさせた場合 6.第92条第2項に該当する商標が登録されている場合に、その商標に関する権利を有する者が当該商標登録の日から5年以内に取消審判を請求した場合 7.団体標章と関連して、次の各目のいずれかに該当する場合、 が。所属団体員がその団体の定款に違反して団体標章を他人に使用させた場合や所属団体員がその団体の定款に違反して団体標章を使用することにより、需要者に商品の品質や地理的出所を誤認させたり、他人の業務に関連する商品と混同を呼んで生じさせた場合。ただし、団体標章権者が所属団体員の監督に相当の注意をした場合は除く。 私。団体標章の設定登録後、第36条第3項の規定による定款を変更すること、需要者に商品の品質を誤認させ、又は他人の業務に係る商品と混同を呼び起こすおそれがある場合 である。第3者が団体標章を使用して需要者に商品の品質や地理的出所を誤認させ、又は他人の業務に係る商品と混同を呼び起こすしたにもかかわらず団体標章権者が故意に適切な措置をしなかった場合、 8.地理的表示団体標章と関連して、次の各目のいずれかに該当する場合、 が。地理的表示団体標章登録出願の場合には、所属団体員の登録について、定款によって団体の登録を禁止したり、定款に適合することは困難加入条件を規定するなど、団体の登録を実質的に許可していないか、その地理的表示を使用することができない者に団体の加入を許可している場合 私。地理的表示団体標章権者やその所属団体員が第223条に違反して団体標章を使用することにより、需要者に商品の品質を誤認させ、又は地理的出所の混同を呼んで生じさせた場合 9.証明標章と関連して、次の各目のいずれかに該当する場合、 が。証明標章権者が第36条第4項の規定により提出された定款又は規約に違反して証明標章の使用を許諾した場合、 私。証明標章権者が第3条第3項ただし書に違反して証明標章を自己の商品について使用している場合、 である。証明標章の使用許諾を受けた者が定款又は規約に違反して他人に使用された場合、または使用を許された者が定款又は規約に違反して証明標章を使用することにより、需要者に商品の品質、原産地、生産方法やその他特性について混乱を呼んで生じさせた場合。ただし、証明標章権者が使用を許された者の監督に相当の注意をした場合は除く。 と。証明標章権者が証明標章の使用許諾を受けていない第3者が証明標章を使用して需要者に商品の品質、原産地、生産方法やその他商品の特性に関する混乱を呼び起こすしたことを知りながら、適切な措置をしなかった場合 マ。証明標章権者がその証明標章を使用することができている者に対し、正当な事由なく、定款又は規約で使用を許諾していないか、定款又は規約に満たすことは困難使用条件を規定するなど、実質的に使用を許諾していない場合、 最近、韓国の特許審判院では、インターネット上でのブランドを広告する行為に対して、より積極的に商標の使用を認めている傾向があります。 しかし、特許審判院と特許法院の判決内容を見ると、税金計算書とプライベート契約に商標が使用される場合には、商標の使用で見ない、偽・変造が可能である理由のために私的な契約での使用は、不使用に扱う傾向があります。 当特許事務所ソダムは、弁理士出身の弁護士と、大企業の訴訟経験がある弁理士で構成されて侵害訴訟、審判事件を多く扱っており、その誰よりも誠実に業務を見ていると自負します。

소담·2020.02.24
韓国の特許事務所ソウダン – Patent office SODAM in South Korea

韓国の特許事務所ソウダン – Patent office SODAM in South Korea

特許事務所ソウダンのヨ(YEO)と申します。 特許事務所ソウダンについてご紹介致します。 こんにちは、 私たちの特許事務所「ソウダン」は韓国に位置し、特許、商標、デザインなどの知的財産権に関する専門的なサービスを提供する弁理士の事務所です。さまざまな業界での経験をもとに、お客様の技術やアイディアを法的に保護し、価値を最大化するお手伝いをしています。 専門性: 私たちのチームは、さまざまな分野の経験を持つ弁理士や専門家で構成されています。これにより、お客様のさまざまな技術やビジネス領域で最適な知的財産戦略を提案いたします。 弁理士と弁護士は、過去にLG電子の事件を担当するパートナー弁理士として勤務した経験があります。過去、LG電子のテレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電製品を10年以上担当し、半導体の事件も担当したことがあります。2001年に弁理士試験に合格した弁理士と、2003年に弁理士試験に合格した弁理士が最善を尽くすことはもちろん、迅速かつ迅速に対応し、クライアントを待たせないようにしています。 グローバルネットワーク: 私たちは、世界各国の弁理士や専門家との協力関係を持っており、国際特許の出願や登録手続きにも専門的なサービスを提供できます。 パーソナライズされたサービス: すべてのお客様にカスタムメイドのサービスを提供いたします。お客様のニーズと要求に応じて、最も効果的で経済的な方法を提案いたします。 透明で経済的な料金体系: サービスの品質に絶対的な妥協はいたしませんが、合理的な料金体系を提供いたします。料金は手頃かもしれませんが、提供するサービスの品質は絶対に安いものではありません。 韓国だけでなく、世界的な知的財産の問題でのサポートが必要な場合は、いつでも私たちの特許事務所「소담」にご相談ください。あなたの成功は私たちの成功だと信じています。 ありがとうございます。

소담·2020.02.24

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